2012年3月30日金曜日

排ガス規制について


よく聞く言葉ですが、中古トラックを購入するときには気をつける必要があります。
古い車種で現在の基準に合わないなんてことも・・・。

排ガス規制の概要

マスキー法を生んだ
エドマンド・マスキー
排ガス規制の正式名称は「自動車排出ガス規制」とよばれ、大気汚染防止法や自動車NOx・PM法や都道府県の条例等を含めた総称となります。
特定の法律というわけではなく、 法律や条例などを含めた規制全般をひっくるめたもので、年々規制が厳しくなっている傾向があります。

この規制は自動車の排気ガスが環境に及ぼす影響を考慮して施行されています。


世界で初めて排ガス規制を導入したのはアメリカのカリフォルニア州で、 光化学スモッグの対策として導入されたブローバイ規制です。
後に1970年にアメリカでマスキー法が施行され、それに倣う形で日本をはじめ、世界各国で同じような規制法が導入されて行きました。

ちなみにこのマスキー法はあまりにも厳しい基準値を課しておりましたが、初めてマスキー法の基準値をクリアする低公害エンジンを開発したのはHONDAです。
自動車業界の反発も大きく、修正が続きましたが、1995年にようやくマスキー法の基準は達成されたそうです。


HONDA CVCCエンジン
それでは、現在日本で施行されている排ガス規制にはどういうものがあるかというと、
  • 自動車NOx・PM法
  • 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都)
  • 埼玉県生活環境保全条例(埼玉県)
  • 千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例(千葉県)
  • 神奈川県生活環境の保全等に関する条例(神奈川県)
  • 環境の保全と創造に関する条例(兵庫県)
上記の5つの法律と条例です。
首都圏の条例はほぼ同じ内容なので、ひっくるめて首都圏の条例と呼びます。

自動車NOx・PM法

粒子状物質の顕微鏡写真
正式な名称はとても長くなるのですが、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」といいます。

自動車から排出される窒素酸化物(NOx)と粒子状物質(PM)の抑制のための大気汚染防止法の特別措置法です。

大気汚染を緩和して、国民の健康を守ろうというのが制定された目的です。

対象になる車両は、
  • トラック
  • バス
  • ディーゼル乗用車
  • 特種用途自動車
上記の車輌で、NOx・PMそれぞれに排ガスの基準値が定められており、適合しない車は対象地域内での車検ができなくなるというものです。

後述する各府県都の条例で定められているディーゼル車規制条例に適合できない車に関しては、首都圏および大阪府、兵庫県の一部地域は走行が禁止されています。
 これはNOx・PM法に基づく車種規制では対象地域外に使用の本拠地がある車が、対象地域内に流入するのを防ぐことができないためです。

この自動車NOx・PM法に含まれているのは、
  • 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質に関する総量削減基本方針・総量削減計画
  • 車種規制
  • 事業者排出抑制対策
これらの内容で、 ひとまとめにして言ってしまうと、平成22年までにNOxとPMを目標数値まで計画的に削減し、この計画の基準に合わない自動車は対策地域内での車検ができなくなるので、基準に適合する車に買い替えをしなさいよということです。

現状での計画の達成状況としては、着実に大気汚染は改善しているものの、特に二酸化炭素においては達成できていない局所が残されているとのこと。

トラックにかかわる人にとっては厳しい法律ですが、この法律のお陰でディーゼル車の排気ガスが大幅に改善されたのも事実です。
→参考:ディーゼル車の買取

基準に合わなくなったトラックは流通向きではなくなるので、海外へ売りに出されることが多いようです。

首都圏の条例

 首都圏の条例で規制されるのは粒子状物質(PM)のみで、窒素酸化物(NOx)は規制しません。
規制の対象となるのは、トラック、バス、特殊自動車(乗用車ベースのものを除く)です。

規制されるPMの規制値は、新長期規制(平成22年排出ガス規制)と同等の基準値となります。
→参考: 環境省 ディーゼル自動車・ガソリン自動車の09年規制値

規制に適合しない自動車は、都県内を運行することは出来ません。

規制の手段としては、都県職員による立入検査や路上検査が行われます。

違反した場合の罰則は「運行責任者に対して運行禁止命令命令違反について氏名公表、50万円以下の罰金」となっています。

対象となる地域は「東京都」「埼玉県」「千葉県」「神奈川県」となります。

兵庫県の条例

兵庫県の条例ではNOxもPMも規制の対象となります。
対象となるのはトラック(総重量8t以上)とバス(定員30人以上)です。特殊自動車は含みません。

規制に適合しない自動車は、特別対策地域を運行することが出来ません。

規制の担保手段は県職員による立入検査や路上検査、荷主等への指導となります。

違反した場合の罰則は「使用者への措置命令、荷主などへの韓国措置命令違反、違反自動車の運行について20万円以下の罰金、違反荷主等の公表」となっています。


長崎県のトラック事情


 九州の西端部、江戸時代に開港した日本の玄関・出島が有名。
港町としての歴史の長い長崎県のトラック事情はどんなものなのでしょうか。

複雑な地理

坂道に家、家、家
長崎県のもつ他県からのイメージとして印象強いのは「坂が多い」ということ。

イメージの通り、長崎市内は急な坂道が多く、こんな所に家が建つのかと驚かされる立地でも家が建っていることがあります。
これは長崎県の土地面積が狭く(47都道府県中37位の4095.22km^2)、それに加えて山が海岸近くまで迫っており、平地が少ないという理由があります。

道も狭く、車がすれ違うことも困難な場所も多いため、土地勘のないドライバーにはかなり難関の多い土地となります。

こういう事情もあり、長崎県では自転車の普及率も低く、代わりに原付バイクの普及率が高いです。

大型車の運転

細道を走る路線バス
トラックは勿論のこと、バスの運転も困難を極め、こちらも信じら
れない細道に路線バスが入ることがあります。

坂道も多いですが、それと同時に細道も異常に多いです。

こういう事情もあってか、長崎県のトラック協会は助成事業としてトラックドライバー研修を行なっています。

長崎県トラック協会

費用などは全額トラック協会が負担して、安全運転に対する意識やトラック運転のための技術の適正診断、実技の研修などを行います。
頭文字D?


長崎県の道路事情がどれだけ厳く、どれだけ道が狭いといっても、物流の需要はあるわけで、引越しなどの時には狭い道でも入っていく必要が出てきます。

広い道に停めて、小道は手で運ぶ必要も出てくるので、運転技術だけでなくスタミナが必要になってきます。
長崎県の運送業者は他県に比べて体力が必要ですね。

ガソリンが日本一高い

かねてから言われていたのが、長崎県はガソリン価格が異常に高いということです。

ガソリンの平均価格が157円ほどになりましたが、長崎県の平均ガソリン価格は163円です。
2008年の段階ですでに160円平均になったこともあります。

2008年に初めてガソリン価格が高い理由についての調査があったのですが、 この調査までは他県と30円/L以上差が付いている地域もあり、燃料事情は芳しいものではありませんでした。

ガソリンが高い原因としてあげられているのは、
  • 離島が多く、輸送費がかかる
  • 業者の談合の可能性
これらなのですが、現在ではある程度改善されているようです。

長崎県の主な地域

  • 長崎市
  • 佐世保市
  • 諫早市
  • 西海市
  • 平戸市
  • 松浦市
  • 雲仙市
  • 大村市
  • 五島市
  • 津島市
  • 壱岐市
  • 島原市
  • 南島原市
  • 北松浦郡
  • 南松浦郡
  • 西彼杵郡
  • 東彼杵郡
 13市4郡が長崎県の主な地域になります。

PR: 長崎県のトラック買取

2012年3月27日火曜日

中古トラックの維持に必要な費用


トラックの維持には費用がかかります。

どのくらいかかるのか把握しておけば、買取に出すかどうかの判断に役に立つことと思います。

大型トラックに課される税金
自動車税納付証明書 

大型トラックに限らず自動車の維持にはお金がかかります。

持っているだけで税金や駐車スペース分の土地代がかかるわけですから、考えものです。

課される税金は
  • 自動車重量税
  • 自動車税
この2つの税金が課されるわけですが、何に使われるか知らずに払うのもちょっと腑に落ちないと思いますので、これらの税金の用途について言及したいと思います。

まず自動車重量税についてですが、その名の通り、自動車の総重量に応じて課税額が変わってきます。
納付するのは自動車の新規登録時や新規届出時、車検を受けて車検証を交付された時です。
したがって、走らせない自動車に対しては課税されない税金となります。

2010年4月1日以降に車検証の交付を受けた車輌に対しては20%税額が引き下げられましたが、それでもそれなりの課税額です。

勿論のこと大型トラックの重量税はMAXです。
自家用だと3トンまで15000円/年で、以降1トンごとに5000円が加算されていきます。
10トントラックだと50000円です。馬鹿になりません。

事業用だと1トンごとに2700円となり、10トントラックで27000円です。
10台抱えていると270000円かかります。馬鹿になりません。

さらに、車齢が18年を超えるものは2010年3月31日以前の税額で徴収されるので、更に高額になります。
事業用の10トントラックで28000円/年かかります。

田中角栄「自動車はぜいたく品」
この自動車重量税ですが、重量に対して課税するというのがどういうことかというと、 この重量税を作った田中角栄が「自動車はぜいたく品だからそれを持っている国民はまだ税負担する能力がある」という理論によって出来た税金です。
この時の暫定税率が40年以上も保持されているのだから驚きです。

この重量税は道路の整備に使うことを主な目的としていますが、御存知の通り、年末に急激に増えるムダな道路工事に使われているのが現実だと思います。

続いて、自動車税についてです。

この自動車税は重量税とは異なり、走っていない自動車に対しても課税されます。
置きっぱなしにしている自動車に対しても課税されるので、逃れられない税金です。

大型トラックにおいては最大積載量で税額が変わります。

10トントラックだと 38900円/年です。

ただし、自動車税においては月割で出してくれるので、大型トラックを買い取りに出すときには早めに買取にだすと税金が安くすみます。


年間で考えると、10トントラック1台につき、重量税と自動車税で65900円かかります。
これに税金以外の維持費用がかかるので、使わないものは早めに買取に出したほうが、査定額も高いまま買取してもらえるのでお得ですね。