自動車の登録には幾つもの書類が必要になります。
どういった書類が必要になるのか、予め確認しておきましょう。
トラック購入時(自動車の登録)に必要になる書類
自分でやるのは大変・・・ |
自動車の登録には幾つかの書類が必要になりますが、購入店が手続きは代行してくれる事も多いので、購入時には販売店に確認するようにしましょう。
加えて、買い取りの時に必要な書類も確認しておきましょう。
→参考:トラック買取に必要な書類
委任状
車両の登録に関する手続きを販売店などに代行して貰う際に必要となります。 本来自動車の登録は所有者が行うべきものなので、委任状には本人からの依頼であることを証明するため、印鑑登録されている実印が必要になります。
自動車保管場所証明申請書[車庫証明]
車両の保管場所を所轄の警察署に申請するために必要な書類です。
保管場所使用権原疎明書面[自認書]
車庫証明で申請した保管場所の土地が申請者本人が所有する土地である場合に添付する書類です。
自分の土地であることを証明する(自認)ためのものになります。
保管場所使用承諾証明書
車庫証明で申請した保管場所の土地が申請者本人が所有する土地以外である場合に添付する書類です。
保管場所の土地を所有する方の承諾が必要になり、家族であろうとも書いて貰う必要があります。
保管場所の所在図・配置図
申請社宅から保管場所までの行き方または位置関係がよく分かるように、地図で示す「所在図」と、保管場所の車両を置くスペースを記入し、道路からの出入りができるのか確認できるようにする「配置図」の提出も必要となります。
公安委員会の方が現地調査で確認に来るので、虚偽の報告が内容にしましょう。
また、警察の方で認識されているスペース以上の台数が申請されたら申請が通らないとのことなので、申請前に他に使用している方がいないかも確認しておきましょう。
事業計画変更(増車・減車)事前届出書
事業用の自動車登録には、各運輸支局で把握している各事業所の自動車保管場所面積や登録台数を管理しているため、車庫証明が必要ありません。
そのため、増車や減車があった場合にはその都度この書類を提出する必要があります。
事業用自動車等連絡書
事業用自動車の場合は、事業計画変更(増車・減車)事前届出書の提出と届出が終わると、事業用自動車等連絡書に受け付け印を押してもらえます。
事業用自動車の登録にはこの受付印である経由印が記された事業用自動車等連絡書が必要になります。
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